遺産分割の進め方
亡くなった方が財産を遺した場合、誰かがこれを相続する必要があります。その際に「誰が、どの財産を相続するか」を決めることを「遺産分割」と言います。本記事では、遺産分割が必要となるケースをまず確認した上で、時系列に沿って遺産分割の流れを解説していきます。
① 遺産分割が不要なケース
まず、遺産分割が不要なケースを見てみましょう。例えば、相続人が一人の場合は、当然ながら遺産分割が不要です。その相続人が、債務を含めて全ての遺産を引き継ぎます。
また、相続人が複数でも、亡くなった方が生前に遺言を作成し、「自宅不動産は長男に、〇〇銀行の預金は二男に相続させる」と財産ごとに指定していた場合には、遺産分割は不要です(特定財産承継遺言)。
② 遺産分割が必要なケース
相続人が複数存在し、遺言がないというケースや、遺言があるものの「長男に3分の1、二男に3分の2」等の割合しか指定されていないケースでは、遺産分割を行う必要があります。
また、特定財産承継遺言が存在する場合でも、相続人全員が同意すれば、遺言と異なる内容で遺産分割を行うことも可能です。
遺産分割を行い、誰がどの財産を取得するかを決めるための話し合いを、「遺産分割協議」と言います。基本的には法定相続分に従って分け合いますが、相続人全員が納得すれば法定相続分と異なる割合での遺産分割も可能です。
(遺産分割協議が不要なケース)
(遺産分割協議が必要なケース)
遺産分割協議そのものに法律上の期間制限はなく、相続開始(故人の死亡)から何十年経っても協議を有効に成立させること自体は可能です。しかし、相続財産を誰がどのように引き継ぐかを決めないことにより、数多くの不利益が生じてしまう可能性があります。相続に関する手続のうち、期間の短いものから見ていきましょう。
(1)相続放棄(3か月)
プラスの財産もマイナスの財産(借金等)も一切引き継ぎたくないという場合、相続放棄を行う必要があります。相続放棄は、相続開始(故人の死亡)や遺産の存在を知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続をとらなくてはなりません。この期間を過ぎると、多額の借金が存在する場合でも、基本的には相続放棄はできなくなります。相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。そのため、そもそも遺産を受け取りたいかどうかや、遺産分割協議に参加するかどうかの判断は、早めに行っておく必要があります。
(2)相続税の申告(10か月)
相続税は、故人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告し、かつ納税を済まさなければならないと明確に定められています。申告期限を過ぎてしまうと、相続税とは別に無申告加算税や延滞税等が課されてしまいますので、10か月以内に遺産分割協議を成立させ、相続税申告と納税の準備を済ませておくことが望ましいです。
(3)相続登記(3年)
2024年4月から、相続登記が義務化されます。原則として、故人の死亡と自身が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。また、遺産分割協議を経た場合は、協議が成立した日から3年以内に相続登記を申請する必要があるというのが原則です。これらに違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。
(4)特別受益・寄与分の主張期間(10年)
遺産分割協議の中で、特別受益(生前に一定の贈与等を受けていた相続人の取り分を少なくする)や、寄与分(生前に特別の貢献をした相続人の取り分を多くする)を主張することができます。しかし、これらを主張できる期間は、故人の死亡から10年間に限定されています。10年を経過すると、これらを主張して自分の取り分を多くするということが基本的にはできなくなってしまいます。
上記の通り相続手続には様々な期限があるため、要領良く進めていかなくてはなりません。以下は、相続開始(故人の死亡)から遺産分割協議成立までのおおまかな流れです。
(1)遺言書の存否を確認
まずは遺言書の存否を確認し、相続の全体像を把握しましょう。遺言書があるかないかで遺産分割協議の要否も変わりますし、遺言を見れば遺産や相続分を把握することができます。故人の身の回りはもちろん、公証役場、法務局、銀行(貸金庫)、弁護士、税理士等に問い合わせるところからスタートです。
(2)相続人確定
たとえ自分や身内だけが相続人だと考えていても、思わぬ相続人が出現することがあります。相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効となってしまいますので、必ず戸籍で確認しましょう。役所で被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せて、相続人となる人物を確定させます。
(3)相続財産の調査
不動産や、紙の通帳に印字された預金・借金だけが相続財産ではありません。株式などの有価証券の他、とくに最近では、ネットバンクや暗号資産等のデジタル遺産についても念入りに調べます。
(4)遺産分割協議
相続人及び相続財産が出揃ったら、いよいよ遺産分割協議です。相続人全員が一堂に会する必要はなく、オンライン通話やメール等でのやりとりも可能です。
(5)遺産分割協議書を作成
成立した協議の内容を書面に記載し、全員が署名押印して遺産分割協議書を作成します。協議書作成は義務ではありませんが、後日の蒸し返し防止のため、作成するのが基本です。
(6)各機関で相続手続
完成した遺産分割協議書を添えて、必要書類を法務局や銀行等に提出して名義変更を行います。ここでようやく相続手続が完了です。
相続開始後は遺産分割協議の成立に向けて速やかに動き出し、相続手続完了までいくつもの行程を経なくてはなりません。一つ一つはご自身でも対応可能ですが、スムーズな進行には相続全体を俯瞰する専門家の目が重要です。相続を意識し始めたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。