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山本安志法律事務所

コラム

 特別の寄与制度(相続人の親族が各相続人に対して直接金銭の支払請求をすることができることについて明文化される。)

被相続人の死亡後遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲が変更されました。

(1) 改正前民法
被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して,遺産のうちから寄与に相当する額の財産を取得させることによって,共同相続人間の公平を図ろうとするものとされており,原則,寄与分を請求できるものは相続人となります。 

もっとも,相続人(被相続人の子など)の親族が被相続人の介護(入浴や食事の世話)をし,相続人の履行補助者として被相続人の相続財産の維持に貢献したと評価できるときは,相続人の寄与分として主張することが想定されるケースもあります。

しかし,被相続人の相続財産の維持に貢献したと評価できる場合でも,被相続人より先に相続人となるべき者(被相続人の子など)が死亡してしまったときは,寄与分としての主張をすることはできません。

(2) 改正後民法
改正後は,相続人だけではなく,被相続人の親族も寄与料を請求できることが明文化されたため(改正後民法1050条1項),相続人(被相続人の子など)の親族が被相続人の介護(入浴や食事の世話)をした場合には,相続人の履行補助者としてではなく,直接寄与料を請求することが可能になります。寄与行為の態様は,被相続人の介護をしたこと等の「労務の提供」に限定され,医療費等の金銭を支出したことは対象となりません。

改正により,相続人となるべき者(被相続人の子など)が被相続人より先に死亡している場合でも,特別寄与者として各相続人に対して直接金銭の支払請求をすることができるようになります。

なお,改正前に被相続人の親族の寄与分が認められた事例が少なかったため,明文化されたことにより,どの程度寄与料が認められるかについては不明であり,判例の集積が待たれます。

特別寄与者の範囲は,「被相続人の親族」とされており,@六親等内の血族,A三親等内の姻族が含まれます。ただし,相続人,相続放棄をした者,相続人の欠格事由の該当者及び被廃除者は,特別寄与者から除外されます。

特別寄与者と各相続人との間で協議が調わないとき,又は協議することができないときは,特別寄与者は家庭裁判所に対して調停・審判を申立てることができます(改正民法1050条2項)。なお,請求することができる期間は,@特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内,かつ,A相続開始の時から1年以内となります。


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