横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

  • HOME
  • 当事務所が選ばれる理由
  • 当事務所ならではの解決
  • 遺産分割
  • 遺留分減殺
  • 相続の流れ
  • 遺言のすすめ
  • 成年後見
  • 農家の相続
  • 無料!遺言書見直し
  • お一人様の後見・遺言
  • 弁護士による相続対策
  • 相続に関するQ&A
  • 掲示板相談
  • 講演・セミナーのご案内
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • 事務所のご案内
  • 交通アクセス
  • 個人情報について
  • 弁護士雑記(blog)
山本安志法律事務所

コラム

 遺産分割前に被相続人の財産が処分された場合

被相続人の死亡後遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲が変更されました。

(1) 改正前の規律
遺産分割は,原則として遺産分割時に存在する財産を分割するための手続です。
したがって,例えば被相続人が亡くなった後に,相続人の内の1人が他の相続人に無断で被相続人の預金を引き出して費消してしまったような場合には,引き出された預金は遺産分割手続の対象には含まれないため,その清算について話合いで解決ができなければ,遺産分割調停等とは別途の民事訴訟等(不当利得返還請求訴訟等)で解決を図る必要がありました。

(2) 改正後の規律
今回の改正により,被相続人の死亡後遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,相続人全員の同意によって,当該財産が遺産分割時に存在するとみなすことができ,さらに,財産を処分したのが相続人であるときは,当該相続人の同意は不要とされる旨の規定が設けられました(新906条の2)。
したがって,(1)に前述の事案では,預金を引き出した本人以外の相続人が同意すれば,引き出された預金も遺産分割手続の対象とみなされることになります。これによって,遺産分割手続での一体的な解決が可能になると考えられます。
ただし,被相続人の生前に処分された財産については,今回の改正で扱いが変わるものではありません。
そのため,例えば,被相続人の生前に,無断で被相続人の預金を引き出して費消してしまったような場合には,その清算について話合いで解決ができなければ,遺産分割調停等とは別途の民事訴訟等(不当利得返還請求訴訟等)で解決を図る必要があることに変わりはありません。


Copyright (C) 山本安志法律事務所 All Rights Reserved.