横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

コラム

 自筆遺言書の方式緩和は、来年1月13日施行 但し、注意点があります。

自筆遺言書の方式緩和の施行は、来年1月13日からです。
但し、注意しなければならない点があります。
目録には、1枚1枚に署名押印が必要です。

目録には、
・パソコンで打ち出したもの
・預金通帳
・不動産の登記事項証明書
などでもできますが、1枚1枚に署名と押印が必要です。
この点忘れないように。

また、 自筆遺言書を保管をしてもらうと、遺言書の画像も保管され、全国から検索、画像は確認できるそうになりそうです。
原本を保管しているところに行かなくても確認できるのはいいかもしれません。


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