横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

コラム

 相続税の改正が続々とあるようですが、注意すべき?

・子や孫への教育資金の贈与が、非課税とする制度が半永久的に継続
・事業承継のために株を子からさらに孫まで承継させれば、納税猶予も免除
・小規模を使えない事業用資産を承継させる場合に優遇制度の創設
・株を相続した場合、3年10月以内で売れば、相続税を取得費で引けるが、この売却期間に期間の制限を設けない

などなど、夏のこの時期に、さまざまな優遇策がニュースにあがっている。

皆、高齢者から若者に資産を移させる誘因方法である。
しかし、一番大切なのは、高齢者の生活である。
このような誘いに乗って、高齢者の財産が失われ、施設に入る費用まで手をつけたら元も子もない。
これら、優遇策は慎重にすることが肝要かと思います。


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