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山本安志法律事務所

コラム

 田舎の空き家の相続には注意

週刊現代の「田舎の実家 相続すべきか 放棄すべきかの見分け方」の記事の紹介があり、 少し参考になるかと思い、紹介します。
田舎の実家を相続したが、しばらくは借り手がいたが、借り手も売ることもできず、草刈りや家の修繕費で何百万円も負担することがあった。

そこで、相続する不動産が売却できるか検討し、売却できない不動産の場合相続放棄も考えるべきである。
不動産の外、金融資産が500万円以上あるかも相続放棄の指標になる。
相続放棄をしても、管理責任は消えないので、その場合は、相続財産管理人の選任が必要。その費用は予納金だけでも100万円かかるなど紹介されている。

今、田舎の家を相続するかは大きな問題となっている。
とにかく、不動産の管理は多額の経費がかかることを考えなくてはならないだろう。


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