横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

コラム

 土地相続登記を義務化されるか?

昨年12月、所有者不明土地が、今後なにも対処しないと、2040年には、北海道本島の面積に迫るとの推計があり、その対策として、土地相続登記の義務化を定め、違反者には罰則を科し、一方、利用価値のない土地については所有権の放棄を認める方向で検討が始まりました。
これまで、不動産の相続登記は任意で、第三者に権利を主張できる要件と位置づけられていましたが、この問題を放置する弊害は大きいといえます。

でも、実現性と有効性は微妙です。
例えば、相続争いがある場合は、決着するまで10年以上かかることがあり、このようなケースでは罰金を科されることはないし、争いがあると主張すれば罰則を逃れることができるのであれば、罰則の意味もありません。
また、所有権の放棄を認めると国や自治体の負担を増やすことに繋がります。ただ現在でも相続人不明の価値のない土地は、手続きで国庫に帰属しますが、国が受取りをなかなかしてくれません。
よって、この放棄制度もかなり難しいと思いますが、どうなるでしょうか。


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