横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

  • HOME
  • 当事務所が選ばれる理由
  • 当事務所ならではの解決
  • 遺産分割
  • 遺留分減殺
  • 相続の流れ
  • 遺言のすすめ
  • 成年後見
  • 農家の相続
  • 無料!遺言書見直し
  • お一人様の後見・遺言
  • 弁護士による相続対策
  • 相続に関するQ&A
  • 掲示板相談
  • 講演・セミナーのご案内
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • 事務所のご案内
  • 交通アクセス
  • 個人情報について
  • 弁護士雑記(blog)
山本安志法律事務所

コラム

 遺言書の有効無効の争いを防ぐには

私は、ここ数年で、自筆遺言書の無効判決を3件獲得しました。しかし、いずれもこの判決で相続争いが決着せず、解決まで長期化しています。

相続問題で、相続争いを防ぐために遺言を書いておきなさいと指導するのは一般的です。しかし、この遺言が自筆遺言であると、遺言の無効を争うことがあります。この遺言の無効裁判は、遺言書の筆跡の鑑定では簡単に決まらず、遺言の記載内容や遺言が書かれた背景事情を互いに主張し、立証していくために2年くらいはかかります。そして、遺言書が無効になっても、その後の遺産分割での争いが引き続き行われるために、その後すべて決着するまで、また2年かかることも珍しくありません。

そこで、遺言書を書く場合は、必ず公正証書にすると、遺言能力や遺言の意思、遺言内容を公証人が証言してくれるので、幾分争いが少なくなります。
ただ、何よりも大切なのは、遺言書の意思をしっかり相続人に伝えておくことだと最近思うようになりました。遺言者は、遺言の内容を事前に相続人に知られたら自分の面倒を見てくれないのでは等の不安があるでしょうが、はじめからはっきり言っておくほうが争いを少なくできると思いますが、いかがでしょうか。


Copyright (C) 山本安志法律事務所 All Rights Reserved.