横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

  • HOME
  • 当事務所が選ばれる理由
  • 当事務所ならではの解決
  • 遺産分割
  • 遺留分減殺
  • 相続の流れ
  • 遺言のすすめ
  • 成年後見
  • 農家の相続
  • 無料!遺言書見直し
  • お一人様の後見・遺言
  • 弁護士による相続対策
  • 相続に関するQ&A
  • 掲示板相談
  • 講演・セミナーのご案内
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • 事務所のご案内
  • 交通アクセス
  • 個人情報について
  • 弁護士雑記(blog)
山本安志法律事務所

コラム

 遺産分割から妻の住居を除く改正について

本日の朝刊で、遺産分割から妻の住居を除く改正が検討されているようです。
妻の相続分を3分の2とする改正案は、賛同が得られず、その代替案として登場したのかと思う。
現在の法制でも、妻に自宅を贈与し、持ち戻し免除の意思表示をすればこの改正案と同じ結果になります。
今回の改正は、持ち戻し免除の意思表示をしないでも、贈与ないしは遺言で、住居部分を遺産相続から除くことになる。
要するに、持ち戻しの免除をするという意思表示をすれば、現行法でも対処できるのに、その意思表示も確認しないで当然というのはどうなんでしょう。
それに、税金の問題がクリアーされないと、利用する価値があるのでしょうか。
何とも、はっきりしない改正案ですね。
もっと、遺言書にしっかり書くということを徹底すべきかと思います。


Copyright (C) 山本安志法律事務所 All Rights Reserved.