横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

コラム

 預金は遺産分割の対象という最高裁判決の影響

以前、被相続人が死亡し、死亡を金融機関が知ると、預金は凍結されますが、相続分については各自下ろせますとお話ししました。ところが、昨年末の最高裁の判決で、預金は遺産分割の対象なので、遺産分割が終了しないと下ろせませんとの判決が出され、被相続人が死亡した場合は、預金は完全に凍結されます。
以前の判決では、預金は、相続開始と同時に相続分で相続人が取得するとしていましたが、不平等なケースもあり、今回の判決では、預金も遺産分割の対象に含め、平等で分けられるようにしました。

しかし、
1.この預金も遺産分割の対象とすると、預金に頼って生活してきた相続人は、預金が相続分も下ろせなくなり、生活できなくなってしまいます。また、葬儀費用も支払えません。弁護士に頼んで、仮処分などは可能ですが、費用や時間がかかります。
2.預金を下ろすには、相続人の同意が必要で、この同意が取れないときは、皆が遺産分割の手続きを申し立てるので、遺産分割事件が大渋滞するおそれがあります。
3.相続税を納付するには、預金を下ろす必要がありますが、相続人のうち一人でも反対すれば、納付ができなくなるおそれもあります。

では、どうしたらよいのでしょうか。
1.遺言を書いて置けば、遺言書のとおり預金を下ろせます。しかも、公正証書なら検認手続きが必要ないので、すぐに預金を下ろせます。
2.相続人同士がコミュニケーションをとり、このような事態を避けるのが一番です。
今後、この問題に対する立法がされて解決していくものと思いますが、しばらく混乱が続きますので、お困りのときは弁護士に相談してください。


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