横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

  • HOME
  • 当事務所が選ばれる理由
  • 当事務所ならではの解決
  • 遺産分割
  • 遺留分減殺
  • 相続の流れ
  • 遺言のすすめ
  • 成年後見
  • 農家の相続
  • 無料!遺言書見直し
  • お一人様の後見・遺言
  • 弁護士による相続対策
  • 相続に関するQ&A
  • 掲示板相談
  • 講演・セミナーのご案内
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • 事務所のご案内
  • 交通アクセス
  • 個人情報について
  • 弁護士雑記(blog)
山本安志法律事務所

コラム

 預金は、相続財産の範囲外との判断が変更されるかとの報道で、預金の払い戻しを渋る動きが出てきています

昨日、預金は相続財産の対象外であるとの判断が最高裁で変更かという報道で、金融機関が払い戻しを渋り出してきています。
まだ、この問題で、最高裁の判決は出ていません。
ところが、金融機関では、この判決を見越し、預金の払い戻しを渋り始めてきています。
この現場の混乱は、判決がでるまで続くと思います。
最高裁の判決で、遡及的に効力が認められる訳はないのに、不当にも、金融機関によっては、正当な払い戻しをみとめない取扱いが広がりそうです。

私は、以前に多額の贈与を受けても、預金は相続分が請求できることはおかしいと思いますので、それが変更されることは当然と考えています。
しかし、預金も全部凍結して遺産分割が済むまで払い戻しができないことは、現実を全く無視する不当なものです。
この最高裁の判決が出るからと言って、預金の払い戻しを制限することは全く不当であることを訴えていきたい。


Copyright (C) 山本安志法律事務所 All Rights Reserved.