横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

  • HOME
  • 当事務所が選ばれる理由
  • 当事務所ならではの解決
  • 遺産分割
  • 遺留分減殺
  • 相続の流れ
  • 遺言のすすめ
  • 成年後見
  • 農家の相続
  • 無料!遺言書見直し
  • お一人様の後見・遺言
  • 弁護士による相続対策
  • 相続に関するQ&A
  • 掲示板相談
  • 講演・セミナーのご案内
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • 事務所のご案内
  • 交通アクセス
  • 個人情報について
  • 弁護士雑記(blog)
山本安志法律事務所

コラム

 預金が遺産分割の対象になるようです

預金は、相続と同時に相続分に応じて、相続人に帰属する。
従って、家庭裁判所の遺産分割調停では、対象から外れていました。
これは、一般の人からみるとなかなか理解されづらいことでした。

年内にこの解釈が変更され、法律上も明確になるようです。
ただ、遺産分割が終了しないと、預金が下ろせないと相続人としては困ることがあるので、一定限度は下ろせるか後で精算できる制度になるようです。
大変わかりやすい制度になるようです。

相続の争いが増え、わかりやすい制度になっていくのは大変よいことだと思います。
ただ、相続問題は、まだまだあいまいな点が数多く残っています。
寄与分や特別受益などは、なかなか、一般の人の思いとずれている点も多いです。
早急にわかりやすい制度にすべきでしょう。


Copyright (C) 山本安志法律事務所 All Rights Reserved.