預金が遺産分割の対象になるようです
預金は、相続と同時に相続分に応じて、相続人に帰属する。 従って、家庭裁判所の遺産分割調停では、対象から外れていました。 これは、一般の人からみるとなかなか理解されづらいことでした。 年内にこの解釈が変更され、法律上も明確になるようです。 ただ、遺産分割が終了しないと、預金が下ろせないと相続人としては困ることがあるので、一定限度は下ろせるか後で精算できる制度になるようです。 大変わかりやすい制度になるようです。 相続の争いが増え、わかりやすい制度になっていくのは大変よいことだと思います。 ただ、相続問題は、まだまだあいまいな点が数多く残っています。 寄与分や特別受益などは、なかなか、一般の人の思いとずれている点も多いです。 早急にわかりやすい制度にすべきでしょう。