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山本安志法律事務所

コラム

 相続人の妻が介護した費用が請求できるというが

相続人でなくとも、被相続人を介護した場合その費用を、相続人に請求できる。
という改正も検討されている。
これまで、同居していた相続人の妻が介護しても相続財産から1円も、もらえなかった。
これを請求できるようにしたい、という意味だろう。

しかし、これが認められると、この請求をするために、どれだけ労力と時間がかかるのだろうか。
また、そんなに多額にもらえるとは思えない。

絵に描いた餅にならないといいのだが。


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