相続人の妻が介護した費用が請求できるというが
相続人でなくとも、被相続人を介護した場合その費用を、相続人に請求できる。 という改正も検討されている。 これまで、同居していた相続人の妻が介護しても相続財産から1円も、もらえなかった。 これを請求できるようにしたい、という意味だろう。 しかし、これが認められると、この請求をするために、どれだけ労力と時間がかかるのだろうか。 また、そんなに多額にもらえるとは思えない。 絵に描いた餅にならないといいのだが。