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山本安志法律事務所

コラム

 配偶者の相続分が2分の1から3分の2へ

配偶者の相続分が2分の1から、3分の2に引き上げる法案が検討されている。

夫婦で築いた財産は、離婚のときは、2分の1で財産分与される。
そうすると、離婚のときに分与される配偶者固有の財産を、相続のときも配偶者固有の財産をもらうだけで、相続した意味がない。
そこで、20〜30年婚姻生活がつづいた場合、配偶者の固有財産を除いた財産からももらうこととし、その割合として3分の2としたということらしい。

確かに、離婚と相続と同じというのは整合性がとれていない。
ただ、相続する財産は、必ずしも、夫婦で築いた財産ばかりではない。
夫が相続した財産もあり、これらを一律に33分の2とするのが適切か疑問は残る。
私が心配しているのは、相続対策として、配偶者に3分の2残し、2次相続で、多額の相続税を払うことについては、よく考えたほうがよいと思う。
相続は、次の世代のことを慎重に考える必要があると思うからである。


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