横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

  • HOME
  • 当事務所が選ばれる理由
  • 当事務所ならではの解決
  • 遺産分割
  • 遺留分減殺
  • 相続の流れ
  • 遺言のすすめ
  • 成年後見
  • 農家の相続
  • 無料!遺言書見直し
  • お一人様の後見・遺言
  • 弁護士による相続対策
  • 相続に関するQ&A
  • 掲示板相談
  • 講演・セミナーのご案内
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • 事務所のご案内
  • 交通アクセス
  • 個人情報について
  • 弁護士雑記(blog)
山本安志法律事務所

コラム

 この空屋対策は使えるかも

今年の4月から、空屋を相続した場合不動産譲渡所得で、3,000万円の特別控除が受けられるそうです。
要件として、
・1981年5月まで建てられ一軒家
・被相続人が一人で住んでいた
・相続後、住んだり貸したりしていない
・相続後3年の年末まで売る
・建物を取り壊したり、新耐震基準を満たすこと
・1億円以下
だそうです。

相続によって、空屋になることが多く、これを売って解決することもあります。
この特別控除はありがたいと思います。


Copyright (C) 山本安志法律事務所 All Rights Reserved.