この空屋対策は使えるかも
今年の4月から、空屋を相続した場合不動産譲渡所得で、3,000万円の特別控除が受けられるそうです。 要件として、 ・1981年5月まで建てられ一軒家 ・被相続人が一人で住んでいた ・相続後、住んだり貸したりしていない ・相続後3年の年末まで売る ・建物を取り壊したり、新耐震基準を満たすこと ・1億円以下 だそうです。
相続によって、空屋になることが多く、これを売って解決することもあります。 この特別控除はありがたいと思います。