公正証書遺言の威力は絶大
公正証書遺言を勧める理由として、遺言の効力を争われることが少ないことが一般的ですが、もっと実用的な理由があります。 それは即効性というか、すぐに執行できることです。 自筆遺言書は、検認手続きをしないと、遺言の執行ができません。検認手続きは、通常1ヶ月以上かかります。 ですから、すぐに執行したい場合は間に合いません。 たとえば、死亡後、継続中の契約があり、この債務を払わなければならない場合、遺言執行者が預金を下ろして、相続人の同意を得て、債務の支払いをすることも可能なのです。数千万円の支払いも、公正証書遺言があればできるのです。 債務の支払い期日は待ったがききません。 このような死亡後の緊急事態にも、素早く対応できる利点その威力は絶大です。 一方、自筆遺言は検認が終わらないとなにもできませんから、このような緊急事態には、相続人全員の同意と書類作成が必要で、1ヶ月間はもんもんと過ごすことにもなります。
いろいろな相続相談で、このことを痛感することも多いので、この意味で、改めて、公正証書遺言を勧める次第です。