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山本安志法律事務所

コラム

 配偶者の相続分を増加させる改正が進んでいるようです

先日の日経によると、配偶者の相続分を改正が進んでいるそうです。

遺言がないと、配偶者と子供の相続分は、2分の1づつです。

離婚では、財産分与として、夫婦共有財産は、半分分与されます。

相続になると、自分の財産分与分しか貰えず、実質的には、相続なしではないか。

そこで、まず、夫婦共有財産の分与をして、残った財産を相続分で分けるということのようです。

私は、合理的だと思いますが、皆さんは、いかがでしょうか。

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