横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

コラム

 相続元年か?

本年1月1日以降亡くなった方の相続税の基本控除が、約6割近くに縮小されます。

昨年までの基礎控除 5,000万円+相続人×1,000万円
今年からの基礎控除 3,000万円+相続人×600万円

この結果、相続税を納める人が4%から6%に増加すると言われています。
平成23年の死亡者は、125万人ですので、2万5000人近く増えることになります。この増加した人は、ほとんど大都市圏の方なので、身近な方で、相続税を払うのに苦労したとおっしゃる方をよく耳にすることになるかと思います。これまでは自宅と預貯金との合計で7,000万円あっても、子供が2人であれば、相続税はかかりませんでしたが、これからは相続税がかかります。3,400万円が超過するので、単純に計算すると、各人が212万5000円ずつ、2人で合計425万円もの相続税を支払うことになります。現実には、もらう預金が減ってしまうことになります。相続税を払うために自宅を売却しなければならない場合も増えてきます。売却するなら、均等に分割してほしいと考えるかたも多くなってきます。

平成27年は、相続に関心が集まってくるという意味で、相続元年といえるかもしれません。

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