相続対策には、「相続対策」「納税対策」「節税対策」があります。
相続対策」は、誰にどの財産を相続させるかの対策です。 最も、よくあるのは、会社の後継者の指定、農地の後継者など後継者を決めることです。この相続対策をしっかりしておかないと、会社の継続や農業の継続ができなくなります。次に、一般家庭でも、自宅を誰に承継させるかは大切な問題です。 今、民法では、なにもしなければ、均等相続となり、前記承継ができず、最終的には売却という道を選ぶしかなくなることも多いです。
この問題を解決するには、遺言や生前贈与等によって、しっかり承継者を定めておく必要があります。ただ、遺言でも、遺留分を侵害することはできませんので、遺留分対策を同時に立てておく必要があります。
税金の問題や不動産の問題など、広い観点からこの対策を考えなくてはなりません。 この点、さまざまな専門家とのネットワークのある弁護士に相談されるとよいかと思います。
一点注意しなければならないことは、相続対策と節税対策は、逆のベクトルになることが多いのですが、節税対策を多少犠牲にしても相続対策を優先することがうまくいくこつであることも忘れてはなりません。
納税対策は、申告期限内(死亡から10ヶ月)に納税するための対策です。農家の相続でも詳しく述べましたが、10ヶ月以内に納税資金を作るのは大変です。財産が多い方、特に不動産の割合が多い方は、肝に銘じて、相続直後から動き出す必要があります。このような人は、被相続人が亡くなる前から、測量したり、売却したりすることで財産の整理をしておくことは常識になっています。 仮に、そのような準備をしていない人は、相続後、納税のコーディネーター、例えば弁護士に相談することが必要です。弁護士が、税理士や不動産屋さんと連携して、納税資金をすばやく確保することが大切です。
節税対策は、いまや花盛りです。でも、節税対策を優先するあまり、相続手続きがうまくいかなかったり、不便を感じることも多いのです。 節税対策の基本は、暦年贈与です。何年も前から、少しずつ、贈与をしていくのが王道です。被相続人が亡くなる直前に、緊急避難的に教育資金の贈与などを使うことがありますが、基本は、暦年贈与や孫まで含めた生前贈与です。また、生命保険を使った節税も効果的な場合もあります。納税対策併せて、被相続人を被保険者として、相続人が納税資金や遺留分対策として生命保険契約を結ぶのもよく使われる対策です。しかし、節税対策は、税理士等との連携が必須ですが、その前に、しっかりした「相続対策」が取られている必要があり、弁護士の力は絶対に必要と考えます。