横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)
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遺言書の効用
遺言書には、次のような効用があります。
自分の財産は自分の意思で分けることができます
遺言書を作成することで、遺言者の意思で自分の財産について遺留分を侵害しない範囲で自由に相続させることができます。
親として、子供は平等に扱いたいと考える一方、病気などで将来の生活が不安な子や、世話になった人には財産を多く与えたいと考えるのは人情として納得できると思います。
遺言書があれば、権利の移転・預金の払い戻しなどの手続きが即時に、相続人の同意なくできます
遺言書があれば、相続人の同意がなくても権利の移転や預金の払い戻しができます。煩雑な遺産分割の手続きを省略できます。
住居などの不動産について遺言をしたが遺留分を侵害しても、代償金を払えば住居など受遺財産を取得できます
遺留分を侵害していても、遺留分相当額の代償金を払うことで、目的不動産などを取得することができます。
遺言書が無効になるとどうなるか
法定相続分で分割されることになってしまい、遺言者の財産なのに、遺言者の意思が反映されません。
財産を分割するには、長い時間・労力・お金がかかり、その過程で、親族間の関係が悪化してしまうことも散見されます。
相続人が住居にしている不動産が取得できなくなり、場合によっては、競売になって、相続人等が住めなくなってしまいます
遺言書の無効の例
1.自筆遺言書が無効になる場合
全文・日付・署名を自書(自分で書く)していない、捺印がないなど
・ワープロに署名捺印しても無効
・日付が不明確
・捺印がない
・署名がない
遺言者が書いていない(偽造)
遺言能力がない(認知症など)
・認知症の程度
・長谷川式等で認知度を検査していない
2.自筆遺言書が無効とならない場合でもトラブルになる場合
内容が意味不明
・相続人間で仲良く分けてくださいとしか書いてない
・分ける割合がはっきり書いていない
・誰に遺言したか不明
内容に偏りがあり、相続人間の争いを引き起こす可能性がある
内容が、相続人の実情に合っていなくて不適切
内容が、小規模宅地の適用ができなくなる
3.公正証書遺言で問題となる場合
日付、署名、捺印がないのような形式的な無効原因は少ない
遺言能力も、公証人が検分しているので比較的争いは少ない
遺言の内容
・偏りがあり、相続人間の争いを引き起こす可能性がある
・相続人の実情に合っていなくて不適切
・小規模宅地の適用ができなく、相続税の節税ができていない
遺言書の見直しの必要性
遺言書が有効か否かは、とても重要です。
案外、思い込みで有効だと信じていませんか
無料!遺言書の見直しサービス
遺言書は、書き直しが可能です。不備がある無効な遺言書は書き換えられるなら、公正証書等に書き換えすることを勧めます。
遺言が無効になると、遺言書の効用が全くなくなりますので、一度、専門家に見てもらうことが必要と考えます。
遺言能力に不安があるようなら、長谷川式などのテストをしておくことを勧めます。
内容に偏りがあったり、適切でない、実情に合っていない、小規模宅地の特例が使えないなど内容をよく検討し、適正な遺言に書き換えます。
生前処分するなどして、遺言者の生活を改善しなければならないケースもあります。成年後見の利用も考えなくてはならない場合もあります。
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