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 ■ 遺言書作成

遺言書の種類

遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。




■ 自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

■ 公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。
遺言が無効になることや、偽造の恐れもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。

■ 秘密証書遺言
遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。現物を分割してしまうと価値が低下する場合などは、この方法が採られます。




■ 一般応急時遺言
危篤になって、遺言の必然性が差し迫っているときにできます。

■ 難船応急時遺言
船舶の遭難で死亡の危急時になった場合の遺言です。

■ 一般遠隔地遺言
伝染病に侵されているため、行政処分により交通を絶たれた場所にいるような場合に遺言ができます。

■ 船舶遠隔地遺言
船舶中であることが条件でできる遺言です。



遺言書の書き方

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。




1. 縦書き・横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン・万年筆など何を使用しても構いません。
2. 全文を自筆で書くこと。
3. 日付・氏名も自筆で記入すること。
4. 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましい。
5. 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。




1. 証人2人以上の立ち会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。
2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
3. 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
4. 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
5. 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

※証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。




1. 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのか、予め決めておきましょう。
2. 証人を2人以上決めましょう。
推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。
3. 公証人と日時を決めましょう。
全国の公証役場で依頼でき、出向けない場合出張を依頼できます。
4. 必要な書類を集めます。
・遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
・受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
・財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
・預金通帳のコピー
・証人の住民票 など
5. 遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。

紛失や偽造を防止できること、また法的に間違いないものを作成できることから、公正証書遺言をお勧めします。



遺言書の保管方法

遺言は書面で書くようになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。
したがって、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐに分かるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような場所を探してみてください。
該当の場所が見つからない場合は、以下を参考にしてください。

■ 公正証書遺言の場合
公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。したがって、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。
遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
遺言の秘密を保つことが出来る、最もお勧めの方法です。

■ 弁護士に頼む場合
遺言書作成の際にアドバイスを受けた弁護士に保管を頼むという方法があります。弁護士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
したがって、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。

■ 第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、後に紛争の元となりかねません。なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。



遺言の執行方法



公正証書遺言は、公証人役場に保管されているので、相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐには見つけられない場合もあります。
遺言書が見つかったら、速やかに家庭裁判所へ持って行きます。

家庭裁判所では、相続人立ち会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。

公正証書遺言は、公証人に作成してもらった時点で、公文書扱いとなりますので、検認の必要はありません。検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造・改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるなど、相続欠格として相続権を失うこともあります。




もし遺言書が複数見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所へ持っていきます。




遺言の検認が終了すると、遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するには様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できます。遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引き渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいたほうが手続きは円滑にいきます。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。遺言執行者を指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想されるトキハ、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は、選任を受けると早速遺言の実行にかかります。




相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

1.遺言者の財産目録を作る
 財産を証明する登記簿・権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
 ↓
2.相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
 遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取り立てをします。
 ↓
3.相続財産の不法占有者に対して、明け渡しや移転の請求をする
 ↓
4.遺贈受遺者に遺産を引き渡す
 相続人以外に相続を遺贈したいという希望が遺言者にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
 相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。




遺言執行など複雑な手続きの処理を任せるなら、やはり専門知識を持った弁護士に、その職務を依頼するのが望ましいです。
弁護士へは、自筆証書遺言を作成する際の指導を頼んだり、公正証書作成を依頼したりできます。




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