■ Q&A |
Q:遺産に何があるかよく分からないのですが、どうしたらはっきりするのでしょうか。
A:預貯金は金融機関に照会することができます。自分では十分な情報が得られない場合は、弁護士に依頼して弁護士会照会等を利用する方法もあります。不動産は名寄帳等から、株式は配当通知等の通知類から判明することがあります。銀行に貸金庫を借りていなかったか調べることで,新たな財産が判明することもあります。
Q:遺産に含まれる不動産や株式の価額はどうしたら分かるのでしょうか。
A:不動産は不動産鑑定士に依頼するのが正確ですが、費用がかかります。固定資産税評価額、路線価、地価公示による公示価額、不動産業者による簡易査定書(近隣の取引事例等から評価を算定するものです。)を参考にして当事者間で合意してもよいでしょう。株式は、①上場株式は証券取引所で公表されている取引価格により、②非上場株式については、業種が類似する会社の上場株式取引価格を基準にして、資産内容、収益配当の状況を考慮して決める方法、会社の純資産額を発行株式数で除して1株あたりの評価額を求める等の方法があります。
Q:父が亡くなり、母と長男の私が相続しました。相続税を支払わなければならないのでしょうか。
A:原則として、相続によって取得した財産(相続財産)のうち経済的価値のあるすべてのものが課税対象となります。課税対象となる相続財産の合計額を課税価格といい、この合計額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告します。相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告し、その期限内に納付しなければなりません。延滞すると、延滞税がかかります。遺産分割をしてから申告を行うことが原則ですが、期限内に遺産分割を終えられない場合は未分割のまま申告を行い,分割が完了した後に修正申告・更正請求をする方法もあります。
Q:父が亡くなり、相続人は妻の私と2人の息子です。父は弟さんに300万円貸していたのですが、これはどのように相続されるのでしょうか。
A:金銭その他の可分債権は、相続開始とともに法律上当然分割され、各相続人はその相続分に応じて権利を承継するというのが判例です。質問のケースではあなたが150万円、お子さんたちがそれぞれ75万円の債権を取得し、単独で請求できることになります。しかし、実際は遺産分割により債権の帰属者を決めるまで請求しないのが通常です。
Q:夫と妻の私は2人で夫名義で借りた家に住んでいたのですが、夫が亡くなってしまったので出て行かなければならないのでしょうか。
A:その必要はありません。借家契約は相続により従来の内容のまま相続人に当然に引き継がれます。家主の承諾は不要であり、名義書換料などは支払う必要はありません。借地の場合も同じです。
Q:父が亡くなり、長男である私が喪主となって葬式を行ないました。とりあえず私が費用を払ったのですが、この分を遺産から出すことはできるのでしょうか。
A:裁判例では、葬式費用は葬式主催者が負担すべきとされています。もっとも,他の相続人との協議によって,まず香典を葬式費用の一部に充て,不足分については相続財産に関する費用として相続財産の中から支払うとすることも少なくありません。
Q:長男には借金問題や女性問題で迷惑をかけられっぱなしなので、遺産を渡したくないのですが、できますか。
A:できる場合もあります。家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求します(民法892条)。廃除原因(被相続人に対する虐待または重大な侮辱、その他の著しい非行)があると裁判所に認められると、長男の相続人資格が失われます。廃除原因の有無は、虐待・侮辱・非行の程度、当事者の社会上の地位、家庭の状況、教育制度、被相続人側の責任の有無、その他一切の事情を斟酌して家庭裁判所が決定します。金品の持出しや多額の借金、サラ金の後始末をさせて行方不明になっているケースで廃除を認めた審判例もあります。請求は被相続人であるあなたにしかできません。遺言によって廃除することもできます(同法893条)。もっとも、廃除の判断は慎重になされるため、実際に認められるケースは少ないようです。
なお、長男に子供がいれば、その子が相続人となります(代襲相続)。
Q:共同相続人の一人である弟は、数年前から音信不通となっているのですが、遺産分割協議はどのようにしたらよいのでしょうか。
A:遺産分割協議を成立させるためには,全ての共同相続人において合意をする必要があります。したがって,家庭裁判所に不在者財産管理人の選任(民法25条)を申し立て、選任された管理人と遺産分割について協議することを検討する必要があります。ただし,不在者の法定相続分は,不在者財産管理人に管理を委ねることになります。
仮に弟さんの生死が7年間以上明らかでない場合には、家庭裁判所に申し立てて失踪宣告(民法30条)の審判をしてもらうと、弟さんは死亡したものと扱われます。この場合弟さんにさらに相続人がいればその方と遺産分割協議をします。
遺産分割終了後,弟さんの生存が確認された場合には失踪宣告は取り消されることになりますが、他の相続人が弟さんの生存を知らなかった場合,遺産分割は有効です。ただし,遺産分割によって得た利益が手元に残っている場合には,返還しなくてはなりません。
Q:兄が姉の住所地を管轄する横浜家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしたのですが、私は遠方に住んでいるため出席するのが大変です。どうしたらよいでしょうか。
A:調停には本人が出頭するのが原則ですが、代理人のみによる出頭や事情により電話会議の方法で対応することができます。弁護士以外の者を代理人に選任するには家庭裁判所の許可が必要となります。
Q:父が亡くなり、遺品を整理していたら「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。封がしてあるのですが開けてしまってよいのでしょうか。
A:開けてはいけません。遺言者の相続開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所に提出して検認の手続をとります(民法1004条)。封のしてある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いの下でなければ開封することができません。検認を怠った場合や,家庭裁判所外で開封をした場合には5万円以下の過料に処せられることがあります(同法1005条)。
Q:父は、7年前に脳卒中で倒れて以来寝たきりとなり、長女の私が介護をしていましたが、先日亡くなりました。他の兄弟は遠方に住んでいるため、私一人で介護しました。このような事情は相続では考慮されますか。
A:被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与・貢献をした共同相続人は、これに応じた金額を遺産分割において反映することができます(民法904条の2)。ただし、「特別の」寄与には、親族間の扶養義務等法律上の義務の履行としてなされる行為は含まれません。そのため、介護をしたことでただちに特別の寄与が認められるものではなく、扶養義務の範囲を超えるといえるだけの具体的な介護の内容やそれによって免れた支出の内容などを主張する必要があるでしょう。
Q:私は夫婦2人だけで子どもがいません。私は結婚してから兄弟とは疎遠で,私が死んだときは,財産は妻へ全てあげたいと考えています。私が死んだら,兄弟も法定相続人となると聞きましたが,妻へ財産を全部あげるためにはどうすれば良いのでしょうか。
A:兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民法1042条1項)。したがって,生前に一切の財産を奥様へ相続させる旨の遺言を作成しておくことで,死後に奥様へ全ての財産を取得させることができます。
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