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山本安志法律事務所

遺留分減殺

遺留分とは

民法は、一定の相続人に対しては、遺言をもってしても奪うことのできない相続人の取り分を用意しています。それを遺留分と言います。
被相続人は、原則自由意思に基づいて遺言することができるのですが、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみ譲る、という遺言をすると、その他残された家族は生活に困ってしまうことがあります。
そこで、最低限の相続財産を一定の相続人(配偶者・子供・親)に保証しています。これが遺留分です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分は、相続分の半分です。具体的には

■ 第1順位

■ 第2順位

遺留分減殺請求

遺留分は、当然に貰えるものではなく、請求をしなければなりません。
この請求のことを、遺留分減殺請求と言います。

遺留分減殺請求権の行使方法

死亡し、遺言があることが分かってから1年以内に、遺言や生前贈与を請け、遺留分を侵害した人に対し、内容証明郵便で、遺留分減殺の請求をしておく必要があります。

調停・裁判

遺留分を侵害された人は、家庭裁判所に調停の申立をし、話し合いで解決ができない場合は、裁判によって、遺留分の返還を求めます。(いきなり、裁判をすることも可能です。)

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