横浜・関内。相続・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分の相談 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

解決事例

【遺産分割協議】 被相続人死亡時から遺産分割協議未了のまま長期間経過したため、相続人が多数になってしまった事案

○ 相談者:被相続人の子

■ 事案概要

遺産分割未了のまま被相続人死亡時から十年以上経過した結果,代襲相続及び数次相続が発生していて相談者にて相続人を確定し遺産分割を行うことが困難なため来所された事案。

■ 経過及び解決のポイント

まず戸籍及び住民票を取り寄せ,相続人の調査を行いました。相続人が確定したところで,各相続人に対し,依頼者にて被相続人の遺産を取得することの提案をし,全相続人から合意をいただくことができました。
遺産分割協議書を作成するにあたり,通常であれば,一通の遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印をして貰いますが,相続人の数が多いことや,各相続人間の関係が希薄であるため相続人間で住所を知られない方が好ましいのではないかと考え,各相続人ごとに遺産分割協議書を作成しました。

<Q&A>遺産分割協議はいつまでにしなければならないの?

被相続人は遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁じることができます(民法908条)。このような遺言による制限がない場合には,相続人は被相続人の死亡後いつでも遺産分割協議を行うことができます。したがって,被相続人が死亡して何十年経過していても分割未了であれば遺産分割協議をすることができます。ただし,被相続人死亡後長期間経過してしまうと,代襲相続や数次相続が発生し,相続人が多数にのぼる可能性があります。そのため,一度も会ったこともないような人と協議をすることになりかねず,協議が難航することが予想されます。したがって,遺産分割協議は被相続人の死亡後なるべく早期に行うのがオススメです。
なお,相続税発生が見込まれる場合には,相続税の申告期限は被相続人の死亡後10箇月となっています。その間に遺産分割未了の場合,各相続人は法定相続割合に従って相続税を納めなければなりません。その場合は,配偶者控除等の優遇措置が受けられないため,多額の相続税を一旦支払わなければならなくなることに注意しましょう。

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